専従者に支払った退職金

Q.個人事業主が事業を廃止して法人化する際に、個人事業時代の従業員に退職金を支払った場合、事業専従者にも同じ退職金を支払うことは必要経費として認められますか?

A.事業専従者に支払う退職金を必要経費として認めることはできません。これは、所得税法第57条第1項により、専従者に支払う給料が給与所得として扱われることにありますが、退職金は必要経費に算入される専従者の給与の一部とは見做されないからです。専従者の給与が一般の従業員と異なって扱われることも、この判断の根拠となっています。

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