専属下請先の従業員への災害見舞金

Q.建設機械等製造業の我が社は、専属の下請けとしてA社に運送や据付工事を委託しています。災害などの際にA社の従業員にも見舞金を支払っていますが、この費用は課税仕入れになりますか?

A.専属の下請け企業の従業員は、あたかも自社の従業員であるかのように考えることができ、その見舞金は福利厚生の一環として、また業務委託費の一部と見なされます。しかし、見舞金自体に対価性がないため、消費税の課税対象にはなりません。結果として、貴社が支払う災害等の見舞金は課税仕入れに該当しません。

参考:法2①十二

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