対価を前受けした場合の適格請求書の交付時期

Q.システム保守業を営む当社では、定期保守契約に基づき、保守開始前に1年分の代金を先に受け取り、その際に請求書を交付しています。この請求書は適格請求書等保存方式の下で適格請求書として取り扱っても問題ないでしょうか。

A.適格請求書発行事業者は、日本国内で課税対象の物品やサービスの提供があった場合、それを求める税務上の課税事業者に適格請求書を交付する義務があります。この義務は、物品やサービスの提供が実際に行われる前であっても、要求があれば適格請求書を事前に交付することが認められています。そのため、お社が定期保守の代金を請求する際に交付している請求書に適格請求書として必要な事項を記載することで、その請求書を適格請求書とすることができます。ただし、提供されるサービスについて後に変更が生じ、適格請求書の内容に修正が必要になった場合は、修正された適格請求書を改めて発行する必要があります。

参考:新法57の 4①

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