Q.先祖の菩提寺である「○○寺」の本堂改修のため30万円を寄附しましたが、この寄附は寄附金控除の対象となりますか。
A.寄附金控除が適用されるのは特定の条件を満たす寄附のみであり、特定寄附金と呼ばれます。これには主に8つの区分がありますが、「○○寺」への寄附はこれらの条件に当てはまるかどうか確認する必要があります。もし「○○寺」が宗教法人として公益法人の地位を持ち、寄附が公益の増進に貢献すると認められ、かつ財務大臣から特定寄附金として指定されている場合には寄附金控除の対象になる可能性があります。この指定があるかどうかは、官報に掲載されるほか、寺自体にも通知されるため、実際には「○○寺」に確認する必要があります。指定がなければ寄附金控除の対象外となります。