寄附金の支出額 と損金算入限度額の関係の具体的事例

Q.会社がの①、②、③及び⑤の寄附金を支出した場合、それぞれの寄附金の額 と損金算入限度額 との関係を、具体的な事例で説明してください。

A.資本金と資本準備金の合計が20億円、寄附金を支出する前の所得が4億円の会社の例を考えます。この例では、事業年度が令和5年4月1日から令和6年3月31日までです。寄附金の種類には、一般寄附金、国や地方公共団体への寄附金及び指定寄附金、特定公益増進法人等への寄附金、そして国外関連者への寄附金があります。例として、三つの異なる支出パターン(例I、例II、例III)を見てみます。

損金算入限度額は一般寄附金に対しては375万円、特定公益増進法人等への寄附金については1625万円です。これを基に、各例の損金算入額と損金算入されない額(損金不算入額)を計算します。計算方法は以下の通りです:

– 一般寄附金の損金算入限度額の計算: \(12,000万円 \times \frac{1}{4} + 4,000万円 \times \frac{1}{4} = 375万円\)

– 特定公益増進法人等への寄附金の損金算入限度額の計算: \(12,000万円 \times \frac{1}{4} + 4,000万円 \times 25\% = 1625万円\)

各例の損金算入額と不算入額は次のようになります:

– 例Iでは、一般寄附金は375万円以下なので全額算入、特定公益増進法人等への寄附金は1625万円を超えるため、162.5万円が算入、残りは不算入です。

– 例IIでは、一般寄附金は375万円を超えるため37.5万円が算入、特定公益増進法人等への寄附金は1625万円以下なので全額算入されます。

– 例IIIでは、一般寄附金は375万円以下なので全額算入、特定公益増進法人等への寄附金は1625万円を超えるため162.5万円が算入されます。損金算入限度額の余裕分75は、超過額1075のうち75を充てることができます。

これらの詳細は、申告書別表十四(二)「寄附金の損金算入に関する明細書」に記載されます。特定公益増進法人等に関連する書類は、特例適用のために保存する必要があります。

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