Q.公益法人等が支出する寄附金の額の損金算入限度額はどのように規定されていますか。公益法人等に認められているみなし寄附金とはどのようなものですか。
A.公益法人等の寄附金の損金算入限度額は、以下の通りです。公益社団法人や公益財団法人は、自らの所得の50%か、特定の計算式により定められた特別限度額のいずれか少ない方の金額が限度額とされています。特別限度額とは、収益事業に関わる資産から公益目的事業のために使われた金額を指し、確定申告書にはこの計算額と詳細が記載される必要があります。私立学校法人や社会福祉法人などは、所得の50%か200万円のいずれか大きい金額が限度です。その他の公益法人等は、所得の20%が限度額に設定されています。ただし、損金算入前の所得がマイナスの場合は0として計算し、非営利型の一般社団法人や一般財団法人はこの限度額の計算から除外されています。
みなし寄附金については、公益法人等が収益事業に属する資産から公益目的事業のために支出した金額で、収益事業に関わる寄附金とみなされます。しかし、事業間で実質的に資金移動がなかった場合は、みなし寄附金の適用外となります。また、虚偽の記録により経理することで生じる支出については、みなし寄附金とは認められません。この規定は特定の公益法人等に限られ、収益事業資産を別の目的で区分経理しても、みなし寄附金とはならず、返還される元入金等として扱われます。