Q.会社が、一般寄附金、国又は地方公共団体に対する寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人及び認定特定非営利活動法人等に対する寄附金、国外関連者に対する寄附金を支出した場合、それぞれの損金算入限度額は、どのように規定されていますか。
A.公益法人等でない法人の寄附金の損金算入限度額は以下のように定められています。
1. 一般寄附金については、資本または出資を持つ普通法人、協同組合、人格のない社団等は「寄附金支出前の所得金額 × 0.025 + 資本金(または出資金)の額の0.375%」と定められています。資本や出資を持たない法人、一般社団法人、一般財団法人などは「寄附金支出前の所得金額」を限度とします。
2. 国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は全額が損金算入されます。
3. 特定公益増進法人及び認定特定非営利活動法人に対する寄附金に関しては、資本金や出資金を持つ法人は「寄附金支出前の所得金額 × 0.375%」、持たない法人は「寄附金支出前の所得金額」が損金算入の限度額とされています。
4. 完全支配関係にある他の内国法人に対して支出された寄附金は、原則として損金算入されません。
5. 国外関連者に対する寄附金も、一部の例外を除き、損金算入の限度額に関係なく全額が損金として算入されません。
損金算入限度額を超える分は一般寄附金と合わせて計算し、限度量を超える分は損金に算入できません。