寄附金の損金不算入、受贈益の益金不算入をするための申告調整の方法とその会計処理

Q.100%グループ内の法人間の寄附によって、寄附を行った法人での寄附金の額の損金不算入、寄附を受けた法人での受贈益の益金不算入は、別表四にどのように記載をして申告調整をするのですか。また、この申告調整額を明らかにするための会計処理として、必要なものを教えてください。

A.寄附金の損金不算入や受贈益の益金不算入を申告する際の方法は以下の通りです。まず、完全支配関係にある法人間での寄附金について、その額を「完全支配関係がある法人に対する寄附金額」欄に記入し、別表四の「寄附金の損金不算入額」欄で損金不算入として申告します。受贈益に関しては、別表四の「受贈益の益金不算入額」欄に記入して益金不算入として申告します。

会計処理としては、例えば親会社が債権放棄による損失を完全子会社に対して寄附した場合、親会社では「債権放棄損失」、完全子会社では「債務免除益」を記録し、その金額が寄附金、受贈益として別表四で調整されます。これにより、親会社では損金不算入、完全子会社では益金不算入となります。一方、親会社が子会社の貸付金の利息を免除した場合など、実際の会計処理は生じない例もありますが、税務上は支払利息を損金算入し、同額を益金に算入する「両建て処理」が考慮されます。しかし、このような両建て処理は必ずしも要求されるものではなく、税務上は寄附金や受贈益の額の計算方法やその正当性が重視されます。したがって、損金不算入とする場合には関連する明細書を、益金不算入とする場合には算定方法等の明細書をそれぞれ申告書に添付することが推奨されます。

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