Q.当社は事務所をB社から賃借しており、家賃の支払いを回座振替で行っていますが、B社からは請求書や領収書を受け取っていません。家賃の支払い記録は銀行の通帳にしか残らない状況です。仕入税額控除の要件を満たすために、帳簿に法定事項に加えて口座振替であること、そして賃貸人の住所または所在地を記載する方法で大丈夫でしょうか。
A.課税仕入れに関する支払合計額が3万円以上の場合で、請求書などが交付されなかったやむを得ない理由がある場合は、帳簿に法定事項とともにそのやむを得ない理由、並びに課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載することで仕入税額控除を認められます。質問のケースでいうと、請求書等が交付されなかったやむを得ない理由として適合するため、指摘された方法での取り扱いで問題ありません。具体的には、「口座振替のため」という理由や「支払方法:口座振替」といった内容を帳簿に記載することが推奨されます。
参考:法30条の7、令49条の1、基通11-6-3