家政婦に支払った療養費

Q. 3月に胃の手術を受けて2か月間入院した際、出産で療養上の世話ができない妻の代わりに家政婦に世話を依頼し、その費用を支払いましたが、これは医療費控除の対象になりますか?また、家政婦紹介所に支払った紹介手数料は対象になりますか?

A. 医療費控除の対象となる費用には、医師や歯科医師の診療や治療費の他、保健師や看護師による療養上の世話の費用も含まれます。保健師や看護師に準ずる人から特別に療養上の世話を受けるために支払った費用も含まれるため、家政婦に支払った費用はすべて療養上の世話であると考えられ、医療費控除の対象と認められます。また、家政婦紹介所に支払った紹介手数料も、療養上の世話をする人を紹介してもらった対価として支払われたものであれば、医療費控除の対象として問題ありません。

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