Q.居住の用に供していた家屋とその敷地を譲渡することになりましたが、不動産仲介業者のあっせんにより、家屋とその敷地を別々に譲渡することになりました。この場合、譲渡先が異なっても3,000万円の特別控除の特例の適用はありますか。
A.居住用の家屋とその土地を別々の人に同時に譲渡しても、3,000万円の特別控除が適用されます。この特別控除は、自分が住んでいた家とその土地を一緒に譲渡すれば、譲渡先が異なっても大丈夫です。つまり、家と土地を同時に売れば、3,000万円の控除を受けられるということです。