Q.私は昭和50年に住まいである家屋とその敷地を取得し、それ以来そこに住んでいますが、家屋は5年前に建て替えています。令和5年4月にこの家屋とその敷地を売却し、その売却代金で買い換えをしたいと思っていますが、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることができるでしょうか。
A.貴方が今回売る家屋は、売りに出す年の1月1日時点で、所有していた期間が10年を超えていないため、この特例を使うことはできません。「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは、売られる家や土地が住居用であっても、その家や土地のどちらかが売る年の1月1日時点で10年以下しか所有していなかった場合、この特別な措置の対象にはならないということです。したがって、そのような場合はこの特別な措置を適用することができません。