Q.個人事業者が事業用資産を家事消費した場合の消費税はどのように処理されますか?
A.個人事業者が事業用資産を家事消費する場合、それは資産の譲渡と見なされ、消費税が課税されます。この時、資産価額は通常の販売価額に基づいて決定されます。ただし、棚卸資産の場合、特定の条件下では課税標準額を認定した取得価額または通常の販売価額の50%以上の金額として計上できます。
(1) 家事消費した棚卸資産(取得価額6万円、販売価額10万円)の場合、6万円を課税取引として計上したため、この金額が消費税の課税標準額になります。
(2) 事業用資産を家事消費した場合(取得価額50万円、時価40万円)、棚卸資産の特例は適用されず、消費時の価額40万円が消費税の課税対象となります。
(3) 事業用自動車を偶然家事使用した場合は、専ら家事用途でなければ消費税の課税対象外です。しかし、事業と家事の両用目的で購入した場合、家事使用分は課税対象になりません。
参考:法 4⑤、28③一、基通10-1-18、 所基通39-1、 39-2