Q.当社では従業員の出張旅費を実費精算しており、従業員が提出する精算書に基づいて支給しています。この精算書と実費精算による出張旅費の支払額を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除の適用要件を満たしているとして扱ってもよいでしょうか。
A.はい、従業員の精算書をまとめて保存し、出張旅費の支払額を記載した帳簿と共に保存することにより、仕入税額控除の適用要件を満たしていると扱うことができます。帳簿には複数人分や一定期間分をまとめて記載し、軽減対象資産の譲渡がある場合にはその内容も記載する必要があります。なお、宿泊費以外の交通費などで請求書の保存がない場合も、やむを得ない理由があるとして扱われます。
参考:法30⑦、③一、令49①、基通11-6-4