Q.母が全額を支払った定期金の給付契約の契約者を母から私に変更するとき、定期金給付の権利に対して贈与税は課税されますか?
A.契約者をあなたに変更しても直接の贈与税課税はありません。しかし、将来、給付を受ける事由が発生した時には、その権利をお母さんから贈与されたものとして贈与税がかかります。相続税法の規定によれば、定期金を受け取る人が掛金や保険料を支払っていない場合、給付事由が発生した際には、その掛金や保険料を支払った人からの贈与と見なされます。ですので、契約者を変更しても贈与税はかかりませんが、給付を受ける際は贈与税の対象になります。ただし、契約を解約して解約返戻金を受け取った場合は、その返戻金が贈与と見なされて贈与税がかかります。