定期借地権等の評価

Q.私は父から定期借地権を相続しました。この定期借地権の価額はどのように評価するのですか?

A.あなたが相続した定期借地権の価額の評価方法は、自用地としての価額に特定の計算方法を用いて求めた金額を掛け合わせることで行います。この場合、自用地の現在の評価額は6,400万円、設定時の通常取引価額は5,000万円、そして定期借地権設定時に借地人に帰属する経済的利益の総額は800万円です。毎年72万円を支払うという条件のもと、税評価額が6,400万円である時点での残存期間は40年です。これらの条件を元に、特定の計算式に基づき定期借地権等の価額を評価します。

具体的には、課税時期における残存期間に応じる基準年利率と複利年金現価率を用いた複雑な計算を行い、最終的な定期借地権の評価額を求めます。この計算では、課税時期の自用地の価額(6,400万円)に、設定時の通常の取引価額(5,000万円)、複利年金現価率を含む式を用いて評価額を求めます。結果として、約8,486,197円が定期借地権の評価額となります。

この計算過程で使用する基準年利率や複利年金現価率は、法的な基準に基づき国税庁のホームページなどで公表されています。このような計算方法を使用することで、より公正かつ適切な資産価額の評価が可能になります。

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