定期借地権等の設定に際し保証金の授受がある場合の債権、債務の評価

Q.私の父は10年前に次のような契約内容で定期借地権を設定して土地を借りました。令和5年3月に父が亡くなったのですが、父が10年前に支払った保証金はどのように評価するのですか?

A.ご質問の保証金の評価について、まず、定期借地権などの設定において保証金などが授受されるケースでは、相続税の計算において借地人は支払った保証金を債権として計上し、地主は受け取った保証金を債務として計上します。この債権及び債務の額は特定の計算式に基づいて算出されます。具体的には、定期借地権の残存期間や基準年利率に基づいた複利現価率を使用して計算します。国税庁のホームページでは、これらの利率や複利現価率に関する詳細情報が提供されています。その結果、該当する保証金の債務の額は5,936,000円となります。

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