Q.役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険の保険料を法人が負担した場合、税務上どのように取り扱われますか。
A.定期付養老保険は、養老保険に定期保険が付けられたもので、税務上の取り扱いは養老保険と定期保険の保険料で異なります。以下のように取り扱われます:
1. 保険料が養老保険と定期保険に分けられている場合、養老保険に対する保険料は法人税基本通達9-3-4に従い、定期保険に対する保険料は同9-3-5または9-3-5の2に従って処理されます。
2. 上記以外の場合には、保険料全額を養老保険の保険料として、同9-3-4の例に従い処理されます。なお、傷害特約などの特約が付いている場合の特約に関する保険料の取り扱いは異なり、別の基準に従い処理されます。