Q.3月31日決算の法人が夏季賞与の支給対象期間を変更し、前年12月1日から当年2月末までと、当年3月1日から5月31日までに分け、それぞれを4月上旬と7月上旬に支給することにした場合、税法上、前者の期間に係る賞与を事業年度終了日に未払費用に計上できるかどうか。
A.3月31日決算の法人が夏季賞与を4月に支給することは一般的ではありません。そのため、このように夏季賞与を分割し、一部を4月に支給する場合に税法上未払費用として計上できるかが問題となります。賞与を年3回支払うという方法は、賞与の支払いに特定の時期のみを指定するものではないため、提案された方法は税法上問題ないと考えられます。ただし、賞与を年3回支払うことによる手続きの増加や、労使間の交渉が必要となること、未払費用として計上するためには特定の条件を満たす必要があるなど、いくつかの問題を考慮する必要があります。また、夏季賞与と年末賞与の支給対象期間を異なる方法で設定することは税務上の問題は生じませんが、税務対策のみを目的とした不自然な対応と見なされる可能性もあります。