定例払い賞与の支給予定日を変更することの可否

Q.3月31日決算の法人です。就業規則を改訂して、毎年6月中旬に支給している夏季賞与全額の支給予定日を3月31日に変更し、同日に従業員全員にその支給額を通知して未払費用に計上し、損金処理を行い、実際の支給は従来どおり6月中旬とする場合、法人税法施行令第72条の3の第1号の賞与として、未払費用計上額の損金算入が認められますか?

A.法人税法施行令第72条の3の第1号の賞与については、事業年度終了日までに支給予定日が設定されており、従業員全員に支給額が通知されていて、かつ損金処理を行っていることが必要条件です。これらの条件を満たしていれば、第2号の賞与のように事業年度終了の翌日から1か月以内に全額支払わなければならないという要求はありません。従って、質問の内容に基づくと、条件は形式上満たされているといえます。しかし、就業規則を改訂して支給予定日を3月31日に設定しながら、実際の支給を毎年6月中旬まで遅らせることは、支払予定日やその翌日に賃金が支払われない場合と同様に見なされ、労働法に違反する可能性があります。実際に、従業員がこの支払スケジュールに同意しない場合もありえ、社会通念にも反すると考えられます。「第1号の賞与」については、例えば企業の財務状況により支給が遅れているケースなどを指しますが、質問の事例のように3月31日までに従業員全員に通知されているものの、実際の支給日を支給予定日から2か月以上遅らせると、その支給予定日は形式的なものに過ぎず、「第1号の賞与」には該当しないと考えられます。

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