宅地造成契約に基づく土地の交換等 (2)

Q.造成契約を締結するときに、譲渡する土地の面積を定めている場合はどうなりますか。また、「区画形質の変更に要する費用の額」はどのようにして計算したらよいのですか。 A.譲渡所得の収入金額の計算では、「区画形質の変更に要する費用の額」が重要です。この費用の額は、契約で特定の金額が定まっている場合にはその金額を使います。もし契約で費用の金額が定められていない場合は、事業を実施する側が支払う区画形質の変更に必要な工事の原価と、その工事に関する通常の利益を合わせた額で計算します。ただし、譲渡する土地の面積が契約時に決まっており、税務上の問題がないと認められる場合は、その土地の契約時の価格を収入金額として計算できることが許されています。

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