Q.不動産業者が宅地を造成して販売する場合、消費税法上で個別対応方式によって計算される税額に関して、支出する造成費用や私道の工事、給排水設備等の付帯工事に関する費用の取り扱いはどうなりますか?
A.宅地の造成費用は、消費税が非課税とされる土地の譲渡にのみ要する費用であるため、仕入税額控除の対象とはなりません。同様に、私道の工事や給排水設備等の付帯工事も、宅地造成の一部として行われるものなので、仕入税額控除の対象外です。ただし、分譲マンション等の建設のために行う土地の造成費用は、土地と建物の譲渡に必要であるため、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとして扱われます。
参考:法30②、基通11-2-12、11-2-15