孫会社が特定同族会社かどうか

Q.被支配会社でない法人の孫会社は特定同族会社でない同族会社か特定同族会社か。

A.税務上の基本通達によると、被支配会社でない法人の子会社や孫会社など、間接的に支配される会社は全て「被支配会社でない法人」に含まれます。この定義により、特定の株主によって支配されていることが定義の基である特定同族会社とは異なり、被支配会社でない法人から直接または間接的に支配される会社は特定同族会社ではありません。従って、A社から間接的に支配されるB社やC社は、どちらも特定同族会社ではない同族会社に該当します。また、同族会社の判定で重要な所有割合の計算に関しては、株式の数または議決権の数を使って行う必要があることが指摘されています。

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