Q.学校法人を設立するために自分の所有する幼稚園の園舎と敷地を寄附することにしたのですが、この寄附に対して所得税は課税されるのでしょうか?
A.財産を法人に贈与した場合、通常は贈与時の時価に基づいて譲渡所得とみなされ、所得税が課税されます。しかし、学校法人のような一定の公益を目的とする事業を営む法人への財産贈与や遺贈で、これが教育や科学の振興、社会福祉の向上など公益の増進に大きく貢献すると認められ、国税庁長官の承認を得た場合には所得税が非課税となります。承認を受けるには、贈与された資産が2年以内に公益目的の事業に使用され、贈与が贈与者やその親族の税負担を不当に軽減させないことなどの条件が必要です。承認の申請は、寄附後4ヶ月以内に行わなければならず、特定の要件下での寄附行為や運営の透明性なども評価の対象となります。