子会社を再建するに当たっての貸付金の利息免除又は切捨て

Q.子会社甲社に対する貸付金の利息免除や債権放棄が税法上で寄附金とされないためには、どのような要件が必要ですか。

A.子会社などに対し、通常より低い利率での貸し付けや債権放棄を行う場合にも、それがたとえば業績が悪化している子会社の倒産を防ぐためにやむを得ず実施され、合理的な再建計画に基づいているなど、行動に相当な理由がある場合は、その経済的利益は寄附金とはみなされません。子会社が倒産することで親会社に重大な損失が発生する可能性がある場合、親会社は自身の経営維持のために子会社に無利息の貸付け等をする必要がありますが、ただし、無計画な支援ではなく、子会社の合理的な再建計画に基づいている必要があります。「子会社等」には、資本関係だけでなく、取引、人的、資金関係などにおいて事業関係がある者も含まれます。再建計画が合理的かどうかは、支援額の妥当性、再建管理の実施、支援者の範囲や支援割合の合理性などを総合的に評価して判断されます。また、合理的な再建計画による経済的利益に関連して、税法上の特定の非課税規定が適用されないこともあります。

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