子会社への出向者の賞与を全額負担した場合

Q.子会社への出向者の給与について、当社と子会社との給与較差金を以前から当社が負担しています。今年子会社では業績悪化のため賞与を支給することができませんので、出向者の賞与は全額当社が負担しようと思いますが、給与較差金として認められますか。出向者が子会社で役員になっているときは、いかがでしょうか。

A.親会社が子会社から出向している社員に対して支払う給与較差補てん金は、子会社への贈与ではなく、損金として計上できます。もし子会社が業績不振で賞与を支払えない状況であっても、親会社が出向者の賞与を全額負担することは給与較差補てん金として認識されます。一方、出向者が子会社の役員となっている場合でも、役員賞与は通常、その役員の業績に対して支払うものですが、出向者は基本的には親会社の社員として、業績にかかわらず給与を受ける権利があります。子会社の業績が悪くて賞与を支払うことができない場合でも、親会社は雇用契約に基づき出向者に賞与を支払う義務があるため、役員ではない出向者と同じ扱いで問題ありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です