Q.自社で製造した製品の一部をA社に販売委託している場合、当社の資産の譲渡時期はいつになりますか?
A.委託販売を行った製品について、資産の譲渡時期はその製品を受託者が販売した日とみなされます。ただし、販売ごとに売上計算書が作成され、委託者がこれら売上計算書の到着日を一貫して資産の譲渡日としている場合は、その到着日を譲渡日として扱っても問題ありません。受託者であるA社が定期的に売上計算書を作成しており、その到着日を継続して資産の譲渡日として採用している場合、それが認められます。
参考:基通9-1-3、匝亜璽亘回間1-6、9-16