Q.私の父が自宅を新築するために2年前に保険会社から借りた契約者貸付金の影響で、父の死亡時に受け取った生命保険金から500万円が差し引かれました。この場合、税務上の生命保険金の額は、差し引き前と差し引き後のどちらになりますか?
A.生命保険金について税務上考慮される額は、契約者貸付金の元利合計を差し引いた後の額、つまり3,000万円から500万円を引いた2,500万円となります。これは、生命保険の契約者が、保険会社から解約返戻金の範囲内で借入れすることができる制度(契約者貸付金)により、投保者が保険事故(例えば、保険の契約者の死亡)時に受け取る保険金から借りた元利合計が差し引かれるためです。さらに、保険契約者が亡くなった場合(あなたの父のケース)、生命保険金を受け取る人は、契約者貸付金の差し引き後の額を受け取るものとし、契約者貸付金相当の負債は存在しないものとして扱われます。