Q.契約者貸付金がある場合の受取保険金の課税関係はどうなりますか。
A.生命保険契約において、保険料を支払った人が夫で、保険金を受け取るのが妻の場合、満期保険金を妻が受け取るとき、これは夫から妻への贈与と見なされます。もし契約者貸付金がある状況ならば、満期保険金から契約者貸付金を差し引いたものが贈与と見なされます。結果として、奥さんが実際に受け取った350万円に対して贈与税がかかります。また、契約者であるご自身は、貸付金の額200万円が一時所得として課税対象になります。この200万円に対応する保険料の額は、一時所得から控除することができます。