Q.私の居宅の増築工事に従事していた大工が、たき火の不始末で隣家を全焼させてしまいました。その大工には資力がなかったため、私は火元である責任から300万円を隣家に支払いました。この支払った見舞金は、雑損控除の対象となりますか。
A.一般に、災害によって第三者に損害を与え、その損害賠償金を支払った場合、その行為に故意や重大な過失がない限り、雑損控除の対象になることがあります。あなたが支払った見舞金については、あなたが雇った大工が不注意で他人の資産に損害を与えたことにより支払われたものです。あなたに大工を雇う際に重大な過失がなかった場合は、この支払いは雑損控除の対象となる可能性があります。