Q.大法人による完全支配関係がある普通法人は、事業年度終了の時の資本金の額又は出資金の額が1億円以下であっても、中小企業向け特例措置の適用ができないとのことですが、その内容を説明してください。
A.大法人による完全支配関係がある普通法人について中小企業向け特例措置が適用されないというルールがあります。この規則に該当する法人は、一般的には資本金または出資金の額が1億円以下の普通法人ですが、大法人と完全支配関係にある場合、特定の条件を満たす必要があります。特例措置の適用を受けられない例外には、大法人によって完全に支配されている普通法人、資本金または出資金が5億円以上の大法人、および完全支配関係を有するその他の法人が含まれます。
特例措置としては、利益に対する税率の軽減、特定の留保金に対する特別税率の不適用、貸倒引当金制度、交際費等の控除限度額、青色申告書を提出した場合の欠損金の繰越控除なし、および欠損金繰り戻しによる還付制度の適用などがあります。
大法人による完全支配関係や資本金の額等の円換算に関する注意事項もあり、完全支配関係の有無がキーポイントになります。直接または間接に発行済株式のすべてを保有する大法人と普通法人との関係や、外国法人である場合の円換算による資本金の額の判定などが重要です。