多角的経営と消費税の簡易課税制度

Q.当社が多角的経営を行っており、全ての課税売上げがある場合において、簡易課税制度での仕入控除税額の特例について教えてください。

A.簡易課税制度では、複数の事業を営んでいる場合、各事業区分ごとの売上げに関する消費税額を基に仕入控除税額を計算します。ただし、特定の2種類の事業に関する課税売上高が全体の75%以上を占める場合は、その2種類の事業以外の課税売上に関しては、2つのうち低い方のみなし仕入率を適用することが可能です。例えば、貴社が第一種事業と第三種事業の売上が全体の75%以上を占める場合、第一種事業には90%のみなし仕入率を、残りの部分には第三種事業の70%のみなし仕入率を適用できます。この計算をするためには、事業の種類ごとに課税売上高を明確に分けておく必要があります。

参考:法37、令57②、③二

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