Q.この度、私は5,300米ドルを相続しました。課税時期の取引金融機関の対顧客直物電信買相場(TTB)は135円でした。5,300米ドルをこのTTBで換算すると、715,500円となりますが、外国通貨買相場(Cash Buying)は、133円でしたので、これにより換算すると、704,900円となります。相続した財産が海外不動産などではなく、外貨ですので、外貨を円に交換するときの相場である外国通貨買相場を適用して邦貨換算することはできますか。
A.納税者が相続または贈与で得た外貨を評価する際、金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずるレートを使う必要があります。具体的には、あなたが相続した5,300米ドルの評価に、TTBである135円を適用して、715,500円と計算されます。したがって、外国通貨買相場は評価には使えません。金融機関が発表する為替レートには様々な種類がありますが、外貨を円に換算する場合は、対顧客直物電信買相場を使用する規則になっています。これは、外貨預金の支払いやトラベラーズチェックの買取、電信送金された外貨を円に換える際に適用されるレートです。財産の評価では、この対顧客直物電信買相場に基づいて行う必要があります。