外財産を贈与により取得した場合の贈与税

Q.国外に住んでいた私が、日本に帰国後、父から日本国内外の財産を贈与された場合、どの財産について贈与税の申告が必要ですか?私と父の国籍及び住所は日本国内です。

A.帰国した年に父から受けた国内外のすべての贈与について贈与税の申告を行う必要があります。贈与税のルールによると、日本国籍を持っていて、しかも帰国前10年以内に日本に住んでいた人は、国内外から受けた贈与に対して無制限納税義務者とされます。これはすべての贈与に対して贈与税がかかることを意味します。あなたが父から贈与された国内外の財産はすべて、贈与税の申告対象となります。

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