外航船舶の救命設備の修理の取扱い

vQ.外航船舶の救命器具の修理が消費税の免税対象になるかどうかについての質問です。

A.外航船舶に備えられている救命艇、救命いかだ、救命胴衣などの救命器具の修理は、船舶の一部として考えられるため、消費税の免税対象になります。ただし、これらの器具に対する単なる検査は、修理とはみなされず免税の対象外となります。

参考:法7、令17①三、②一

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