Q.外航機の整備受託収入及び清掃受託収入等についても消費税は免税となりますか?
A.外航機(主に海外向けの旅客輸送に使用される航空機)の運行事業者から依頼されたその航空機の整備(修理)作業は、輸出類似取引と見なされ、消費税の輸出免税の対象となります。ただし、航空機から取り外したエンジンのみの修理等、航空機本体の修理以外の場合は消費税の輸出免税の対象にはなりません。また、航空運送事業者向けに提供される給油補助や空港使用料などのサービスや、外航機の清掃や排水処理等の手数料は輸出免税の対象になります。しかし、免税対象となる整備(修理)は、外航機の運行事業者から直接依頼されたものに限ります。外航機の運行事業者から委託を受けた事業者がさらに他の事業者に委託する整備(修理)は、消費税の輸出免税の対象外です。
参考:法7、令17①、②一、三、基通7-2-10、7-2-11