外国保険事業者から受け取った死亡保険金

Q.ドイツ駐在の社員がドイツの保険事業者と生命保険契約を締結し、保険料を負担していましたが、この社員が病気で亡くなり、日本にいる妻が保険金を受け取りました。この保険金は、相続財産とされて所得税は非課税になるのでしょうか?

A.被相続人が亡くなることを条件に相続人やその他の受取人が生命保険金を受け取る場合、その保険料が被相続人によって支払われていた状況では、実質的にはこれを相続財産と同等と見なし、結果として相続税の対象となります。この点に関して、相続税法では、日本の保険業法に則った生命保険会社、外国保険業者、または少額短期保険業者と締結された生命保険契約であれば、その保険金は相続税法上、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象になります。だから、そのような場合、所得税が課税されることはありません。

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