外国企業の広告掲載と消費税の取り扱い

Q.国内に支店や出張所を設置していない外国企業からの依頼により、国内で発行する雑誌にその外国企業の商品の広告を掲載する場合、その広告は消費税の免税対象になるか?

A.外国企業が依頼する広告の掲載は、国内で利用される商品販売促進の便益が国外に帰するため、消費税の輸出免税の対象になります。具体的には、非居住者が国内で直接受けるサービス(運送、保管、宿泊、食事、医療、観劇など)は消費税の課税対象になりますが、それ以外のサービス提供は免税対象になります。このケースでは広告掲載サービスが免税対象に該当します。

参考:法7、令17②七、基通7-2-15、7-2-16、7-2-17

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