外国人女性と結婚した場合の控除対象配偶者の判定

Q. 甲が外国人女性と結婚し、婚姻届を市役所の戸籍係に提出しましたが、その外国人女性は日本に帰化が認められていないため戸籍は新たに作成されていません。この場合、他の要件を満たしていれば、甲はその女性を控除対象配偶者とすることができますか。

A. 日本に帰化していない外国人と結婚した際には、相手国の領事館で婚姻具備証明をもらい、その証明と婚姻届を市区町村長に提出することで、甲の戸籍に婚姻の記録が反映されます。これにより、法律上結婚が認められます。そのため、質問の外国人女性が所得などの他の条件を満たしている場合、甲はその女性を自分の控除対象配偶者として申告することができます。

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