Q.外国の金融商品取引市場に上場されている外国法人の株式を、内閣総理大臣の登録を受けていない外国法人である金融商品取引業者を通じて譲渡しました。この譲渡による損失について、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を受けられますか?
A.内閣総理大臣の登録を受けていない金融商品取引業者を通じて外国の金融商品取引市場で譲渡した外国法人の株式に関する譲渡損失は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象外です。これは、租税特別措置法で規定されている損益通算や繰越控除が適用されるのは、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者を通じて行われた譲渡に限られているためです。ただし、同年中に他の株式譲渡から生じた譲渡益との通算は可能です。