Q.外国の漁船が公海上で採捕した水産物を直接我が国の港に荷揚げする際に発生する岸壁使用料に消費税は免税になるのでしょうか?
A.岸壁使用料が消費税の免税対象となるのは、主に国内外の地域間で旅客や貨物を輸送する用途や、国外地域間での輸送に専従する船舶が港湾施設を利用する場合に限ります。これは、船舶運航事業者の要請に基づく場合に限定されます。質問された漁船は、このいずれの条件にも当てはまらず、漁業者も船舶運航事業者には含まれないため、これらの漁船に対する岸壁使用料は消費税の課税対象となります。
参考:亘1法7①四、五、令17①、②一、二、三