売買契約成立後に相続があった場合の相続税の扱い

Q.売買契約成立後に相続の開始があった場合、相続税の課税の関係はどうなるのでしょうか?

A.契約によって譲渡される土地などの取引が完了する前に売主や買主のどちらかに相続が発生した場合、その土地などの課税価格は次のように決まります。もし相続が売主に発生した場合、相続人が取得する財産はその契約に基づく未収入金となります。これは売主が生前に契約を結んでいた土地の残代金請求権で、相続開始時の未収入金の金額です。反対に買主に相続が起こった場合、相続人が取得する財産はその契約による土地の引渡し請求権などになります。この場合、相続人が負担するべき債務は相続開始時の未払い金になります。なお、買主に相続が発生し、その土地を相続財産として申告する際の土地の価値は、財産評価基本通達に基づいて評価された価格で決まります。

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