売掛債権を譲り受ける場合の課税売上割合

Q.クレジット会社がクレジット加盟店から売掛債権を譲り受けた場合、消費税の課税売上割合を計算する際に、売掛債権の額は非課税取引として算入する必要がありますか?

A.クレジット会社が加盟店から売掛債権を譲り受ける場合、これはクレジット会社にとっての仕入れに当たり、売掛債権の額自体は消費税の課税売上割合に影響しません。ただし、譲り受けた売掛債権の額と実際に支払った金額の差額およびクレジット手数料は、消費税の非課税売上として、課税売上割合の計算で分母に含める必要があります。一方、加盟店はこの債権譲渡において、顧客に対する売上としての対価を取得しており、その対価については課税売上割合の計算の分母には含まれません。しかし、クレジット会社に支払う手数料に関しては、非課税取引のため、課税仕入れには該当しないことになります。

参考:法6、30⑥、法別表第一第3号、令10③八、48②二、④

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