Q.売上割引や仕入割引の際、これらは消費税の非課税対象になるのでしょうか?
A.売上割引は資産の譲渡等に係る対価の支払いを受けたことを理由に行われ、仕入割引は支払いを受けることを理由に行われます。これらは利息計算に似た方法で算定されるため、会計上は受取割引料または支払割引料として扱われます。しかし、消費税の観点からは、これらの割引は売上や仕入れの対価の返還として扱われるため、売上割引は課税する売上の対価から差し引かれ、仕入割引は課税される仕入れの金額から差し引かれます。
参考:法32、38、基通6-3-4、10-1-15、12-1-4