Q.私は、本年6月に店舗付住宅を銀行からの借入れにより220万円かけて増築しました。増築費用のうち住宅部分は180万円で、増築後の住宅部分の床面積は120平方メートルとなりました。この場合、住宅借入金等特別控除の対象となりますか。
A.はい、あなたの場合は住宅借入金等特別控除の対象となります。増改築等の住宅借入金等特別控除には、以下の要件があります。
1. 工事費用の総額が100万円を超えること。
2. 工事費用の総額の半分以上が住宅部分に使われていること。
3. 工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
4. 工事後の家屋の床面積の半分以上が住宅用に使われていること。
あなたの場合、増築工事にかかった費用は220万円で、そのうち住宅部分に関する費用は180万円と、要件1と2を満たしています。また、増築後の住宅部分の床面積が120平方メートルとなり、全体の床面積の半分以上が住宅用であるため、要件3と4も満たしているので、特別控除の対象となります。