基準期間における課税売上高の判定単位

Q.私は、個人で食料品の小売業と駐車場業を営んでいます。令和3年分の課税売上高は、食料品小売業が約800万円、駐車場業が約700万円でした。この場合、それぞれの事業に関する基準期間の課税売上高は1,000万円以下ですが、令和5年は免税事業者になると考えて良いですか。

A.基準期間における課税売上高は、事業者単位で判断します。一人の事業者が複数の異なる種類の事業を行っている場合や複数の事業所を持っている場合でも、それぞれの事業や事業所での課税資産の譲渡などによる対価の合計金額(税抜き)によって基準期間の課税売上高を算出します。ご質問のケースでは、食料品小売業と駐車場業の売上高の合計が約1,500万円となり、1,000万円を超えるため、令和5年は消費税の課税事業者となります。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合も、特定期間(個人事業者はその年の前年1月1日から6月30日までの期間)の課税売上高等が1,000万円を超えるかで課税事業者かどうかを判断します。

参考:歴三董ヨ法9①②、9の2、基通1-4-4

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