基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高

Q.私は飲食店を経営しており、これまで消費税の申告・納付をしていませんでした。しかし、令和3年分の売上高が1,080万円となりましたが、基準期間である令和元年の課税売上高が1,000万円以下だったため、免税事業者でした。この場合、令和5年分は課税事業者となるのでしょうか?

A.免税事業者か課税事業者かの判断は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかによって決まります。基準期間中に免税事業者であった場合、その期間の課税売上高は消費税や地方消費税を加えずに計算されます。質問のケースでは、令和3年が基準期間であり、その時点で免税事業者であったため、課税売上高は1,080万円となり、1,000万円を超えています。そのため、令和5年分では課税事業者に該当します。

参考:法2第十四、9第一、9の2、基通1-4-5

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