Q.基準年度の実績によって、実質的に債権とみられないものの額を計算する方法を説明してください。一度この方法で計算すると、継続する必要がありますか?
A.基準年度の実績に基づいて、実質的に債権とみなされないものの額を算出する方法は、特定の算式に従います。具体的には、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度を基準年度として用います。この計算手法を適用することは任意であり、一度適用したからといって以降も継続して適用する必要はありません。もし計算方法が法人にとって不利であれば、代わりに事業年度終了時の状況に基づいて計算を行うことができます。適用可能な法人は、平成27年4月1日時点で存在している法人に限られますが、平成27年4月1日以降に適格合併によって生じた合併法人の場合は、特定の条件を満たす限りこの簡便計算を利用できます。合併法人がこの算式を使用する際、被合併法人からの金額も算式に含める必要があります。