Q.親の死亡に伴い、三大都市圏に所在する地積900平方メートルの大きな宅地を相続しました。相続税の申告の際、このような大きな宅地の評価はどう行うのでしょうか?
A.地積規模が大きな宅地を評価する場合、まず路線価にさまざまな補正率(奥行価格補正率、不整形地補正率など)を適用し、それに規模格差補正率を乗じた上で、宅地の面積を掛けて価額を算出します。この方法は、課税時期が平成30年1月1日以降に適用され、三大都市圏においては地積が500平方メートル以上、その他の地域では1,000平方メートル以上の宅地が対象です。ただし、特定の条件を満たす宅地はこの評価方法の対象外となります。また、評価方法は路線価地域に所在する場合と倍率地域に所在する場合で異なり、具体的な計算方法や適用条件が定められています。規模格差補正率の計算では、地域ごとに設定された基準を用いて、小数点以下第2位を切り捨てる形で算出します。