Q.住民税や事業税及び特別法人事業税の中間申告額は、どのように計算するのですか。
A.法人税の中間申告書の提出が必要な場合、地方税の中間申告も行う必要があります。このとき、仮決算をベースにした中間申告をする場合は、確定申告時と同様の方法で税額を計算します。しかし、前事業年度の税額を基にした中間申告の場合、計算方法は次のとおりです。事業税及び特別法人事業税は、前事業年度の確定税額を元に計算しますが、具体的な計算式は省略されています。住民税は、前事業年度の法人税割額を基にして計算し、加えて特定の条件がある場合はその条件に基づいた計算を加えます。これらの税額の計算期間や確定日などは、法人税の場合と同じです。また、法人税の中間申告が不要な法人は、地方税の中間申告も不要です。分割法人の場合は、都道府県ごとに前年度の税額に基づいて計算を行います。